朝霞市の規程「朝霞市工事請負業者等指名委員会規程」(昭和44年10月29日規程第2号) 全8条のうち6番目
朝霞市工事請負業者等指名委員会規程 第6条(関係職員の出席等)
条文
委員長は、必要があると認めるときは、事案説明のため関係職員の出席を求め、又は資料を提出させることができる。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
朝霞市が発注する工事又は製造の請負、物品の購入、業務委託等(以下「工事の請負等」という。)の入札を執行するに当たり、厳正かつ公正に指名する業者を選定するため、朝霞市工事請負業者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事請負業者等指名委員会規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)