朝霞市の規則「朝霞市教育委員会会議規則」(平成27年11月19日教育委員会規則第4号) 全15条のうち11番目
朝霞市教育委員会会議規則 第11条(教育長及び委員の辞職)
条文
法第10条の規定により教育長が辞任のため委員会の同意を求めようとするときは法第13条第2項により指名する委員に、委員が辞職のため委員会の同意を求めようとするときは教育長に辞職願を提出しなければならない。
2 前項の辞職願は、会議に報告し、会議に諮ってその許否を決定する。
市の例規集の文言のままです(平成27年11月19日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、同法に定めるもののほか、朝霞市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議に関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会会議規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)