朝霞市の規則「朝霞市教育委員会会議規則」(平成27年11月19日教育委員会規則第4号) 全15条のうち9番目
朝霞市教育委員会会議規則 第9条(会議の順序)
条文
会議は、次に掲げる順序で行うものとする。ただし、教育長が必要があると認めるときはこの限りでない。
(1) 教育長の開会宣言
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議案の審議
(5) その他の事項
(6) 教育長の閉会宣言
市の例規集の文言のままです(平成27年11月19日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、同法に定めるもののほか、朝霞市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議に関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会会議規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)