朝霞市の規則「朝霞市教育委員会会議規則」(平成27年11月19日教育委員会規則第4号) 全15条のうち5番目
朝霞市教育委員会会議規則 第5条(臨時会)
条文
教育長が必要と認めたとき、又は法第14条第2項による会議の招集の請求があったときは、その事件に限り臨時会を招集する。
2 臨時会の開催中に緊急を要する事件があるときは、直ちにこれを会議に付議することができる。
市の例規集の文言のままです(平成27年11月19日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、同法に定めるもののほか、朝霞市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議に関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会会議規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)