朝霞市教育委員会会議規則
平成27年11月19日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第4号)。いまの条文は平成27年11月19日施行のものです。全15条あります。市の例規集では「教育>教育委員会」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、同法に定めるもののほか、朝霞市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、同法に定めるもののほか、朝霞市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 教育長は、会議を招集しようとするときは、会議招集の日時、会議開催の場所及び会議に付議すべき事件を開会日の5日前までに告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(会議)
第3条 会議は、定例会及び臨時会とし、その会期は1日とする。ただし、出席者の過半数がその必要があると認めたときは、会期を延長することができる。
(定例会)
第4条 定例会は、毎月1回これを招集するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(臨時会)
第5条 教育長が必要と認めたとき、又は法第14条第2項による会議の招集の請求があったときは、その事件に限り臨時会を招集する。
2 臨時会の開催中に緊急を要する事件があるときは、直ちにこれを会議に付議することができる。
(教育長及び委員の議席)
第6条 教育長及び委員の議席は、教育長が定める。
(説明員)
第7条 委員会が必要があると認めたときは、委員会事務局の職員(以下「職員」という。)又は会議に付議された事件に関係がある者を出席させ、その説明を求めることができる。
(会議の庶務)
第8条 委員会に書記長及び書記を置く。
2 書記長は、会議の事務を管理する。
3 書記は、書記長の指揮を受け会議の庶務に従事する。
4 書記長は、学校教育部長をもってこれに充て、書記は、教育長が任命する。
(会議の順序)
第9条 会議は、次に掲げる順序で行うものとする。ただし、教育長が必要があると認めるときはこの限りでない。
(1) 教育長の開会宣言
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議案の審議
(5) その他の事項
(6) 教育長の閉会宣言
(採決の方法)
第10条 採決の方法は、異議の有無を問う方法、挙手による方法、起立による方法、投票による方法とし、教育長が適宜これを定める。
2 採決の結果は、教育長がこれを宣告する。
(教育長及び委員の辞職)
第11条 法第10条の規定により教育長が辞任のため委員会の同意を求めようとするときは法第13条第2項により指名する委員に、委員が辞職のため委員会の同意を求めようとするときは教育長に辞職願を提出しなければならない。
2 前項の辞職願は、会議に報告し、会議に諮ってその許否を決定する。
(教育長の代理)
第12条 教育長及び法第13条第2項の規定による教育長の職務を行う委員が共に事故があるとき、又は共に欠けたときは、年長の委員が臨時に教育長の職務を行う。
(会議録の作成)
第13条 教育長は、書記長に会議録を作成させるものとする。
(会議録の記載事項)
第14条 会議録には、次の事項を記載する。
(1) 開会及び閉会の年月日及び時刻
(2) 会議開催の場所
(3) 教育長の職務を行った者及び出席した委員の氏名
(4) 説明のため出席した者の氏名
(5) 会議に付した事件の件名
(6) 発言者の氏名及び発言の要旨
(7) 会議に付議された事件の決定に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
(会議録の承認及び公表)
第15条 会議録は、次の会議において、委員会の承認を受けなければならない。
2 承認を受けた会議録には、教育長及び出席委員、書記長が署名する。
3 前項の会議録は、法第14条第7項の規定により非公開となった会議の部分に関する記録を除き、公表する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会会議規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)