朝霞市の規則「朝霞市教育委員会会議規則」(平成27年11月19日教育委員会規則第4号) 全15条のうち14番目

朝霞市教育委員会会議規則 第14条(会議録の記載事項)

条文

会議録には、次の事項を記載する。

 (1) 開会及び閉会の年月日及び時刻

 (2) 会議開催の場所

 (3) 教育長の職務を行った者及び出席した委員の氏名

 (4) 説明のため出席した者の氏名

 (5) 会議に付した事件の件名

 (6) 発言者の氏名及び発言の要旨

 (7) 会議に付議された事件の決定に関する事項

 (8) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項

市の例規集の文言のままです(平成27年11月19日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、同法に定めるもののほか、朝霞市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市教育委員会会議規則の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(会議の招集)
  3. 第3条(会議)
  4. 第4条(定例会)
  5. 第5条(臨時会)
  6. 第6条(教育長及び委員の議席)
  7. 第7条(説明員)
  8. 第8条(会議の庶務)
  9. 第9条(会議の順序)
  10. 第10条(採決の方法)
  11. 第11条(教育長及び委員の辞職)
  12. 第12条(教育長の代理)
  13. 第13条(会議録の作成)
  14. 第14条(会議録の記載事項)
  15. 第15条(会議録の承認及び公表)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会会議規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)