朝霞市の規則「朝霞市教育委員会会議規則」(平成27年11月19日教育委員会規則第4号) 全15条のうち14番目
朝霞市教育委員会会議規則 第14条(会議録の記載事項)
条文
会議録には、次の事項を記載する。
(1) 開会及び閉会の年月日及び時刻
(2) 会議開催の場所
(3) 教育長の職務を行った者及び出席した委員の氏名
(4) 説明のため出席した者の氏名
(5) 会議に付した事件の件名
(6) 発言者の氏名及び発言の要旨
(7) 会議に付議された事件の決定に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
市の例規集の文言のままです(平成27年11月19日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、同法に定めるもののほか、朝霞市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議に関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会会議規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)