朝霞市の規則「朝霞市教育委員会事務局組織規則」(平成18年12月28日教育委員会規則第10号) 全9条のうち2番目
朝霞市教育委員会事務局組織規則 第2条(組織)
条文
事務局に次の表の左欄に掲げる部を置き、これらの部に、それぞれ同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課に、それぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。
| 部 | 課 | 係 |
| 学校教育部 | 教育総務課 | 教育総務係、学校管理係、学校施設係 |
| 教育管理課 | 学務係、学校保健安全係 | |
| 教育指導課 | 指導庶務係 | |
| 学校給食課 | 管理係、給食係 | |
| 生涯学習部 | 生涯学習・スポーツ課 | 生涯学習係、スポーツ係 |
| 文化財課 | 文化財保護係 |
2 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる部、課又は館は、それぞれ同表の右欄に掲げる機関又は施設を所管する。
| 部、課又は館 | 機関又は施設 |
| 学校教育部 | 小学校、中学校 |
| 教育指導課 | 子ども相談室 |
| 学校給食課 | 学校給食センター |
| 生涯学習部 | 中央公民館、図書館 |
| 生涯学習・スポーツ課 | 体育施設、溝沼子どもプール |
| 文化財課 | 博物館、埋蔵文化財センター |
| 中央公民館 | 公民館 |
| 図書館 | 図書館北朝霞分館 |
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、朝霞市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会事務局組織規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)