朝霞市の規則「朝霞市教育委員会事務局組織規則」(平成18年12月28日教育委員会規則第10号) 全9条のうち2番目

朝霞市教育委員会事務局組織規則 第2条(組織)

条文

事務局に次の表の左欄に掲げる部を置き、これらの部に、それぞれ同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課に、それぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。

部課係
学校教育部教育総務課教育総務係、学校管理係、学校施設係
教育管理課学務係、学校保健安全係
教育指導課指導庶務係
学校給食課管理係、給食係
生涯学習部生涯学習・スポーツ課生涯学習係、スポーツ係
文化財課文化財保護係

2 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる部、課又は館は、それぞれ同表の右欄に掲げる機関又は施設を所管する。

部、課又は館機関又は施設
学校教育部小学校、中学校
教育指導課子ども相談室
学校給食課学校給食センター
生涯学習部中央公民館、図書館
生涯学習・スポーツ課体育施設、溝沼子どもプール
文化財課博物館、埋蔵文化財センター
中央公民館公民館
図書館図書館北朝霞分館

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、朝霞市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市教育委員会事務局組織規則の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(組織)
  3. 第3条(分掌事務)
  4. 第4条(職制)
  5. 第5条
  6. 第6条(職務の代理)
  7. 第7条(相互援助)
  8. 第8条(臨時組織)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会事務局組織規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)