朝霞市の規則「朝霞市教育委員会事務局組織規則」(平成18年12月28日教育委員会規則第10号) 全9条のうち8番目

朝霞市教育委員会事務局組織規則 第8条(臨時組織)

条文

教育長は、重要業務の調査研究のため必要があると認めるときは、臨時に組織を編成し、事務に当たらせることができる。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、朝霞市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市教育委員会事務局組織規則の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(組織)
  3. 第3条(分掌事務)
  4. 第4条(職制)
  5. 第5条
  6. 第6条(職務の代理)
  7. 第7条(相互援助)
  8. 第8条(臨時組織)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会事務局組織規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)