朝霞市の規則「朝霞市教育委員会事務局組織規則」(平成18年12月28日教育委員会規則第10号) 全9条のうち4番目
朝霞市教育委員会事務局組織規則 第4条(職制)
条文
法令に特別の定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
| 組織 | 職 | 職務 |
| 部 | 部長 | 教育長の命を受け、所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。 |
| 課 | 課長 | 上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
| 係 | 係長 | 上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
| 組織 | 職 | 職務 |
| 事務局 | 理事 | 教育長の特命事項を処理する。 |
| 部 | 部次長 | 部長を補佐し、部の事務を掌理する。 |
| 参事 | 上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。 | |
| 課 | 主幹 | 上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。 |
| 課長補佐 | 課長を補佐し、課の事務を調整する。 | |
| 副主幹 | 上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。 | |
| 係 | 主査 | 上司の命を受け、担任する事務を処理し、その事務を処理するため、職員を監督する。 |
| 主任 | 係長を補佐し、経験を必要とする事務に従事する。 |
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、朝霞市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会事務局組織規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)