朝霞市の規則「朝霞市教育委員会事務局組織規則」(平成18年12月28日教育委員会規則第10号) 全9条のうち6番目
朝霞市教育委員会事務局組織規則 第6条(職務の代理)
条文
部長に事故がある場合において、特に事務取扱者を命じないときは、部次長を置く部にあっては部次長が、その他の部にあってはその事務を主管する課長が部長の職務を代理する。ただし、重要又は異例な事務については、教育長の指揮を受けなければならない。
2 課長に事故がある場合において、特に事務取扱者を命じないときは、課長補佐を置く課にあっては課長補佐が、その他の課にあってはその事務を主管する係長が、課長の職務を代理する。ただし、重要又は異例な事務については、部長の指揮を受けなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、朝霞市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会事務局組織規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)