朝霞市教育委員会事務局組織規則

平成18年12月28日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第10号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに8回改正されています。全9条あります。市の例規集では「教育>教育委員会」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、朝霞市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 組織
  3. 第3条 分掌事務
  4. 第4条 職制
  5. 第5条
  6. 第6条 職務の代理
  7. 第7条 相互援助
  8. 第8条 臨時組織
  9. 第9条 委任

別表(別表(第3条関係))

条文

(趣旨)この条のページ

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、朝霞市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)この条のページ

第2条 事務局に次の表の左欄に掲げる部を置き、これらの部に、それぞれ同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課に、それぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。

部課係
学校教育部教育総務課教育総務係、学校管理係、学校施設係
教育管理課学務係、学校保健安全係
教育指導課指導庶務係
学校給食課管理係、給食係
生涯学習部生涯学習・スポーツ課生涯学習係、スポーツ係
文化財課文化財保護係

2 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる部、課又は館は、それぞれ同表の右欄に掲げる機関又は施設を所管する。

部、課又は館機関又は施設
学校教育部小学校、中学校
教育指導課子ども相談室
学校給食課学校給食センター
生涯学習部中央公民館、図書館
生涯学習・スポーツ課体育施設、溝沼子どもプール
文化財課博物館、埋蔵文化財センター
中央公民館公民館
図書館図書館北朝霞分館

(分掌事務)この条のページ

第3条 課及び係の分掌事務は、別表のとおりとする。

(職制)この条のページ

第4条 法令に特別の定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織職職務
部部長教育長の命を受け、所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
課課長上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
係係長上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織職職務
事務局理事教育長の特命事項を処理する。
部部次長部長を補佐し、部の事務を掌理する。
参事上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。
課主幹上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。
課長補佐課長を補佐し、課の事務を調整する。
副主幹上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。
係主査上司の命を受け、担任する事務を処理し、その事務を処理するため、職員を監督する。
主任係長を補佐し、経験を必要とする事務に従事する。

この条のページ

第5条 前条に定めるもののほか、事務局の組織に主事、技師その他必要な職を置く。

2 主事、技師その他必要な職にある者は、上司の命を受け、事務に従事する。

(職務の代理)この条のページ

第6条 部長に事故がある場合において、特に事務取扱者を命じないときは、部次長を置く部にあっては部次長が、その他の部にあってはその事務を主管する課長が部長の職務を代理する。ただし、重要又は異例な事務については、教育長の指揮を受けなければならない。

2 課長に事故がある場合において、特に事務取扱者を命じないときは、課長補佐を置く課にあっては課長補佐が、その他の課にあってはその事務を主管する係長が、課長の職務を代理する。ただし、重要又は異例な事務については、部長の指揮を受けなければならない。

(相互援助)この条のページ

第7条 教育長は、緊急を要する事務又は処理が困難な事務については、職員を相互に援助させることができる。

(臨時組織)この条のページ

第8条 教育長は、重要業務の調査研究のため必要があると認めるときは、臨時に組織を編成し、事務に当たらせることができる。

(委任)この条のページ

第9条 この規則に定めるもののほか、事務局の組織等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

別表

別表(第3条関係)

学校教育部

教育総務課

教育総務係

1 教育委員会内の連絡調整に関すること。

2 教育委員会規則に関すること。

3 職員(県費負担教職員(以下「教職員」という。)を除く。)の人事、服務等に関すること。

4 公印の管理に関すること。

5 学校の設置及び廃止に関すること。

6 教育予算の総括に関すること。

7 褒賞及び表彰に関すること。

8 教育振興基本計画の推進に関すること。

9 教育行政施策評価に関すること。

10 課の庶務に関すること。

11 部内調整に関すること。

学校管理係

1 学校予算の執行管理に関すること。

2 学校備品の整備及び管理に関すること。

学校施設係

1 学校施設の整備に関すること。

2 学校施設の維持管理に関すること。

3 学校用地に関すること。

4 学校施設の改修及び改築計画に関すること。

教育管理課

学務係

1 教職員の人事、服務等に関すること。

2 児童及び生徒の就学に関すること。

3 児童及び生徒の就学援助に関すること。

4 入学準備金の貸付及び奨学金の貸与に関すること。

5 通学区の設定及び改廃に関すること。

6 課の庶務に関すること。

学校保健安全係

1 児童、生徒及び教職員の健康管理に関すること。

2 学校の環境衛生に関すること。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

4 学校保健に関すること。

5 交通指導員に関すること。

教育指導課

1 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

2 教職員の研修及び指導助言に関すること。

3 特別支援教育及び就学相談に関すること。

4 教育相談に関すること。

5 学校における人権教育及び同和教育に関すること。

6 教科用図書の採択に関すること。

7 子ども相談室に関すること。

指導庶務係

1 教科用図書の無償給付及びその他の教材に関すること。

2 課の庶務に関すること。

学校給食課

管理係

1 学校給食施設の維持管理に関すること。

2 学校給食の運営に関すること。

3 課の庶務に関すること。

給食係

1 学校給食の計画及び調査に関すること。

2 学校給食費に関すること。

3 学校給食物資に関すること。

4 学校給食の業務に従事する職員の保健衛生及び労務管理に関すること。

5 学校給食に係る学校等との連絡調整に関すること。

生涯学習部

生涯学習・スポーツ課

生涯学習係

1 生涯学習の振興に係る調査及び計画に関すること。

2 生涯学習の推進に係る総合調整に関すること。

3 成人教育及び人権教育の推進に関すること。

4 青少年教育及び家庭教育の推進に関すること。

5 社会教育委員に関すること。

6 社会教育関係団体に関すること。

7 芸術及び文化の振興に関すること。

8 成人式に関すること。

9 課の庶務に関すること。

10 部内調整に関すること。

スポーツ係

1 スポーツ及びレクリエーションの推進に関すること。

2 スポーツ及びレクリエーション関係団体に関すること。

3 スポーツ推進委員に関すること。

4 体育施設及び溝沼子どもプールの管理及び運営に関すること。

5 学校体育施設の開放に関すること。

文化財課

文化財保護係

1 文化財の調査及び保護に関すること。

2 文化財保護審議委員に関すること。

3 文化財保護施設の維持管理及び運営に関すること。

4 市史編さんに関すること。

5 埋蔵文化財センターに関すること。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年2月12日教委規則第1号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会事務局組織規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)