朝霞市の規程「朝霞市教育委員会被服等貸与規程」(昭和61年3月17日教育委員会規程第1号) 全13条のうち3番目
朝霞市教育委員会被服等貸与規程 第3条(貸与の始期及び着用期間)
条文
別表に定める貸与期間は、貸与の日からこれを起算する。
2 貸与品のうち夏冬の着用区分のあるものの着用期間は、次の各号に定めるところによる。ただし、気候その他の状況によりこの期間を伸縮することができる。
(1) 夏期間 6月1日から9月30日まで
(2) 冬期間 10月1日から5月31日まで
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に勤務する職員に対し、その職務に必要な被服等(以下「貸与品」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会被服等貸与規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)