朝霞市の規程「朝霞市教育委員会被服等貸与規程」(昭和61年3月17日教育委員会規程第1号) 全13条のうち9番目
朝霞市教育委員会被服等貸与規程 第9条(返納品の再貸与)
条文
貸与期間内に返納された貸与品で、なお使用に堪える見込みのあるものは、適宜期限を付して再貸与することができる。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に勤務する職員に対し、その職務に必要な被服等(以下「貸与品」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会被服等貸与規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)