朝霞市の規程「朝霞市教育委員会被服等貸与規程」(昭和61年3月17日教育委員会規程第1号) 全13条のうち7番目
朝霞市教育委員会被服等貸与規程 第7条(弁償)
条文
被貸与者は、貸与品を故意又は過失により亡失し、又は損傷したときは、相当額を弁償しなければならない。前条の規定により貸与品を返納しないときも、同様とする。
2 弁償の方法その他については、その貸与品の原価、貸与期間の残余月数を考慮して、教育長が定める。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に勤務する職員に対し、その職務に必要な被服等(以下「貸与品」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会被服等貸与規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)