朝霞市の規程「朝霞市教育委員会被服等貸与規程」(昭和61年3月17日教育委員会規程第1号) 全13条のうち7番目

朝霞市教育委員会被服等貸与規程 第7条(弁償)

条文

被貸与者は、貸与品を故意又は過失により亡失し、又は損傷したときは、相当額を弁償しなければならない。前条の規定により貸与品を返納しないときも、同様とする。

2 弁償の方法その他については、その貸与品の原価、貸与期間の残余月数を考慮して、教育長が定める。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規程の目的

この規程は、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に勤務する職員に対し、その職務に必要な被服等(以下「貸与品」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

朝霞市教育委員会被服等貸与規程の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(貸与品の種類等)
  3. 第3条(貸与の始期及び着用期間)
  4. 第4条(貸与品の保全義務等)
  5. 第5条(所属長の義務)
  6. 第6条(貸与品の返納)
  7. 第7条(弁償)
  8. 第8条(代品の貸与)
  9. 第9条(返納品の再貸与)
  10. 第10条(貸与品の調整)
  11. 第11条(共用品)
  12. 第12条(貸与期間経過後の取扱い)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会被服等貸与規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)