朝霞市教育委員会被服等貸与規程
昭和61年3月17日に定められた朝霞市の規程です(教育委員会規程第1号)。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに10回改正されています。全13条あります。市の例規集では「教育>教育委員会」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
この規程は、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に勤務する職員に対し、その職務に必要な被服等(以下「貸与品」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 貸与品の種類等
- 第3条 貸与の始期及び着用期間
- 第4条 貸与品の保全義務等
- 第5条 所属長の義務
- 第6条 貸与品の返納
- 第7条 弁償
- 第8条 代品の貸与
- 第9条 返納品の再貸与
- 第10条 貸与品の調整
- 第11条 共用品
- 第12条 貸与期間経過後の取扱い
- 第13条 委任
別表(別表(第2条関係))
条文
(趣旨)この条のページ
第1条 この規程は、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に勤務する職員に対し、その職務に必要な被服等(以下「貸与品」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(貸与品の種類等)この条のページ
第2条 貸与品の貸与を受ける職員の範囲並びに貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、教育長が必要と認める場合は、変更して貸与することができる。
(貸与の始期及び着用期間)この条のページ
第3条 別表に定める貸与期間は、貸与の日からこれを起算する。
2 貸与品のうち夏冬の着用区分のあるものの着用期間は、次の各号に定めるところによる。ただし、気候その他の状況によりこの期間を伸縮することができる。
(1) 夏期間 6月1日から9月30日まで
(2) 冬期間 10月1日から5月31日まで
(貸与品の保全義務等)この条のページ
第4条 貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を常に注意をもって維持し、その補修、洗濯等の保管上必要な処置は、すべて被貸与者の負担において行うものとする。ただし、その者の責めに帰することができない理由によって生じた損傷については、この限りでない。
2 被貸与者は、貸与の目的に従い、職務遂行中においては貸与品を常に着用しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない特別の理由により教育長の承認を受けた場合は、この限りでない。
3 貸与品は、他人に譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
(所属長の義務)この条のページ
第5条 所属長は、自己の管理下にある貸与品については、常に注意を払い、責任を負うとともに、貸与品の亡失又は損傷が被貸与者の怠慢又は不注意によって生じたか否かを調査し、教育長に報告しなければならない。
(貸与品の返納)この条のページ
第6条 被貸与者は、退職し、又は教育委員会に勤務する職員としての身分を失った場合は、貸与期間の満了しない貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、教育長が適当と認めた場合は、これを本人に帰属させることができる。
(弁償)この条のページ
第7条 被貸与者は、貸与品を故意又は過失により亡失し、又は損傷したときは、相当額を弁償しなければならない。前条の規定により貸与品を返納しないときも、同様とする。
2 弁償の方法その他については、その貸与品の原価、貸与期間の残余月数を考慮して、教育長が定める。
(代品の貸与)この条のページ
第8条 教育長は、貸与品の亡失又は損傷がやむを得ない理由によるものであると認める場合は、代品を貸与するものとする。
(返納品の再貸与)この条のページ
第9条 貸与期間内に返納された貸与品で、なお使用に堪える見込みのあるものは、適宜期限を付して再貸与することができる。
(貸与品の調整)この条のページ
第10条 別表に掲げる貸与品のほか、特に教育長がその必要を認めた場合は、予算の範囲内で貸与品を貸与することができる。
(共用品)この条のページ
第11条 所属長は、職務遂行上必要があるときは、教育長の承認を受けて、別表に定めるもの以外の貸与品を備え付け、職員に共用させることができる。
(貸与期間経過後の取扱い)この条のページ
第12条 別表に掲げる貸与期間を満了した貸与品は、被貸与者に支給することができる。
(委任)この条のページ
第13条 この規程に定めるもののほか、貸与品の貸与に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
別表
別表(第2条関係)
| 貸与を受ける者の範囲 | 貸与品 | 数量 | 期間(月) | 摘要 | ||
| 学校建設・施設の整備、通学路等の安全確保のための屋外作業に従事する職員 | 作業衣 | 上着 | 夏用 | 1 | 24 | 教育総務課及び教育管理課に勤務する職員 |
| 冬用 | 1 | 24 | ||||
| ズボン | 夏用 | 1 | 24 | |||
| 冬用 | 1 | 24 | ||||
| 雨がっぱ | 共用 | 36 | ||||
| ゴム長靴 | 共用 | 24 | ||||
| 防寒着 | 1 | 36 | ||||
| 文化財の調査等のため屋外作業に従事する職員 | 作業衣 | 上着 | 夏用 | 2 | 24 | 文化財課に勤務する職員 |
| 冬用 | 1 | 24 | ||||
| ズボン | 2 | 24 | ||||
| 雨がっぱ | 1 | 36 | ||||
| ゴム長靴 | 1 | 24 | ||||
| 帽子 | 1 | 24 | ||||
| 防寒着 | 1 | 24 | ||||
| スポーツ指導に従事する職員 | トレーニングウエア | 上着 | 1 | 24 | 生涯学習・スポーツ課に勤務する職員 | |
| ズボン | 1 | 24 | ||||
| 学校給食業務に従事する職員 | 白衣 | 上着 | 調理用・下処理用・洗浄用 | 5 | 24 | 学校給食センターに勤務する職員 |
| 長衣 | 調理用・下処理用・洗浄用 | 4 | 24 | |||
| ズボン | 調理用・下処理用・洗浄用 | 5 | 24 | |||
| 前掛け | 検収用・下処理用・調理用・配缶用・洗浄用 | 共用 | 24 | |||
| 靴 | 調理用・下処理用・洗浄用 | 3 | 24 | |||
| 帽子 | 調理用・下処理用・洗浄用 | 5 | 24 | |||
| 白衣 | 上着 | 調理用・下処理用・洗浄用 | 5 | 24 | 自校式校に勤務する職員 | |
| 長衣 | 調理用・下処理用・洗浄用 | 4 | 24 | |||
| ズボン | 調理用・下処理用・洗浄用 | 5 | 24 | |||
| 前掛け | 検収用・下処理用・調理用・配缶用・洗浄用 | 共用 | 24 | |||
| 靴 | 調理用・下処理用・洗浄用・配膳用 | 4 | 24 | |||
| 帽子 | 調理用・下処理用・洗浄用 | 5 | 24 | |||
| ボイラー業務に従事する職員 | 作業衣 | 上着 | 1 | 24 | ||
| ズボン | 1 | 24 | ||||
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年教委規程第1号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会被服等貸与規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)