朝霞市の規程「朝霞市教育委員会被服等貸与規程」(昭和61年3月17日教育委員会規程第1号) 全13条のうち4番目
朝霞市教育委員会被服等貸与規程 第4条(貸与品の保全義務等)
条文
貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を常に注意をもって維持し、その補修、洗濯等の保管上必要な処置は、すべて被貸与者の負担において行うものとする。ただし、その者の責めに帰することができない理由によって生じた損傷については、この限りでない。
2 被貸与者は、貸与の目的に従い、職務遂行中においては貸与品を常に着用しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない特別の理由により教育長の承認を受けた場合は、この限りでない。
3 貸与品は、他人に譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に勤務する職員に対し、その職務に必要な被服等(以下「貸与品」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会被服等貸与規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)