朝霞市立学校設置条例

昭和41年3月3日に定められた朝霞市の条例です(条例第2号)。いまの条文は平成22年4月1日施行のものです。これまでに20回改正されています。全1条あります。市の例規集では「学校教育」に分類されています。

この条例が定めていること(本文)

本市の設置する学校は、次に定めるとおりとする。

(1)

(2)

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 本市の設置する学校は、次に定めるとおりとする。

(1)

(2)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成21年条例第26号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立学校設置条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)