朝霞市入学準備金貸付条例
昭和50年3月28日に定められた朝霞市の条例です(条例第10号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに12回改正されています。全9条あります。市の例規集では「学校教育」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び大学に入学を希望する者の保護者で入学準備金の調達が困難なものに対して、入学準備金の貸付けを行うことにより、市民に等しく教育を受ける機会を与えることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この条例は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び大学に入学を希望する者の保護者で入学準備金の調達が困難なものに対して、入学準備金の貸付けを行うことにより、市民に等しく教育を受ける機会を与えることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 小学校 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第29条に規定する小学校及び法第72条に規定する特別支援学校の小学部をいう。
(2) 中学校 法第45条に規定する中学校、法第63条に規定する中等教育学校の前期課程及び法第72条に規定する特別支援学校の中学部をいう。
(3) 義務教育学校 法第49条の2に規定する義務教育学校をいう。
(4) 高等学校 法第50条に規定する高等学校、法第63条に規定する中等教育学校の後期課程、法第72条に規定する特別支援学校の高等部、法第115条に規定する高等専門学校及び法第124条に規定する専修学校(次号に掲げる専門課程を除く。)をいう。
(5) 大学 法第83条に規定する大学、法第108条に規定する短期大学及び法第125条第3項に規定する専修学校の専門課程をいう。
(6) 保護者 第1号から前号までの学校(以下「小学校等」という。)に入学を希望する者の父母及びこれに準ずるものをいう。
(7) 入学準備金 小学校等の入学に要する費用をいう。
(8) 貸付金 この条例による貸付金をいう。
(9) 借受人 貸付金の貸付けを受けた保護者をいう。
(資格)
第3条 入学準備金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる条件を備えていなければならない。
(1) 市内に住所を有し、引き続き2年以上居住している者であること。
(2) 小学校等に入学することが確実である者の保護者であること。
(3) 入学準備金の調達が困難な者であること。
(4) 高等学校及び大学の入学準備に係る貸付けにあっては連帯保証人が1人以上あること。
(5) 貸付金の貸付けを受けている場合は、当該貸付金の返済期限が到来しているものを全て納付している者であること。
(連帯保証人)
第4条 前条第4号の連帯保証人は、次に掲げる条件を備えていなければならない。
(1) 市内に住所を有する者であること。ただし、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるときは、この限りでない。
(2) 独立の生計を営む満18歳以上の者で債務を弁済する能力を有するものであること。
(3) 借受人及び入学準備金の貸付けを受けようとする者以外の者であること。
2 連帯保証人は、借受人と連帯して債務を負担するものとする。
(貸付金)
第5条 貸付金の金額は、次の表のとおりとする。
2 貸付金には、利子を付さないものとする。
3 毎年度の貸付金の総額は、予算の範囲内とする。
(貸付け)
第6条 貸付金の貸付けは、小学校等の入学までに、貸付けの申込みをした保護者に対して行うものとする。
(返済)
第7条 貸付金の返済期限等は、次の表のとおりとする。
2 返済方法は、月賦によるものとする。ただし、繰上げ返済することができる。
3 市長が特別の理由があると認めたときは、貸付金の全部又は一部の返済を猶予又は免除することができる。
(返還)
第8条 借受人は、次の各号のいずれかに該当したときは、貸付金の全部又は一部を直ちに返還しなければならない。
(1) 第3条第1号の条件を欠くに至ったとき。
(2) 借受人の保護する者が入学しなかったとき。
(3) 申込内容に偽りがあるとき。
(4) 貸付金を入学準備金以外の費用に使用したとき。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月25日条例第8号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市入学準備金貸付条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)