朝霞市の規則「朝霞市入学準備金貸付条例施行規則」(平成29年3月31日教育委員会規則第1号) 全9条のうち3番目
朝霞市入学準備金貸付条例施行規則 第3条(申込みの手続)
条文
貸付金の貸付けを受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表中欄に掲げる期間内に、同表右欄に掲げる書類を朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
| 区分 | 期間 | 書類 |
| 小学校、中学校又は義務教育学校(以下「小学校等」という。)の貸付けの申込み | 10月1日から翌年1月31日まで | 入学準備金貸付申込書(小学校等)(様式第1号) |
| 高等学校又は大学(以下「高等学校等」という。)の貸付けの申込み | 10月1日から翌年1月15日まで | 入学準備金貸付申込書(高等学校等)(様式第2号) |
2 高等学校等の貸付けの申込みに当たっては、前項の申込書と併せて次の書類を提出するものとする。
(1) 家庭調書(様式第3号)
(2) 資金調達計画書(様式第4号)
(3) 卒業(見込)証明書
(4) 連帯保証人の住民票の写し及び直近年度に係る市区町村民税の課税証明書(連帯保証人が市外に住所を有する場合に限る。)
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市入学準備金貸付条例(昭和50年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市入学準備金貸付条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)