朝霞市の規則「朝霞市入学準備金貸付条例施行規則」(平成29年3月31日教育委員会規則第1号) 全9条のうち5番目
朝霞市入学準備金貸付条例施行規則 第5条(決定の通知)
条文
教育委員会は、審査会の答申があったときは貸付資格の適否及び貸付けの決定について市長に報告を行い、入学準備金貸付適否決定通知書(様式第5号)により貸付けの申込みを行った者に通知するものとする。
2 貸付けが決定した者(以下「貸付決定者」という。)は、貸付けを受ける場合に、前項の通知書を受け取った日又は入学しようとする学校の入学許可を証する書類(以下「入学許可証」という。)を受け取った日のいずれか遅い日の翌日から起算して14日以内に、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 入学準備金貸付契約書(小学校等)(様式第6号)(小学校等の貸付決定者に限る。)
(2) 入学準備金貸付契約書(高等学校等)(様式第7号)(高等学校等の貸付決定者に限る。)
(3) 口座振替申出書(様式第8号)
(4) 貸付決定者の印鑑登録証明書
(5) 入学許可証及び連帯保証人の印鑑登録証明書(高等学校等の貸付けに限る。)
3 高等学校等の貸付決定者は、当該高等学校等に入学後1月以内に生徒又は学生が在学する高等学校等の在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市入学準備金貸付条例(昭和50年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市入学準備金貸付条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)