朝霞市の規則「朝霞市入学準備金貸付条例施行規則」(平成29年3月31日教育委員会規則第1号) 全9条のうち8番目
朝霞市入学準備金貸付条例施行規則 第8条(返済の猶予及び免除)
条文
条例第7条第3項の規定による貸付金の返済の猶予又は返済の免除を受けようとする者は、小学校等に係るものについては、入学準備金返済猶予・免除申込書(小学校等)(様式第11号)を、高等学校等に係るものについては、入学準備金返済猶予・免除申込書(高等学校等)(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項に規定する書類の提出があったときは、これを審査会の審査に付すものとする。
3 教育委員会は、審査会の答申があったときは、貸付金の返済の猶予又は返済の免除の適否について市長に報告し、承認を得て、入学準備金返済猶予・免除適否決定通知書(様式第13号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市入学準備金貸付条例(昭和50年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市入学準備金貸付条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)