朝霞市の規則「朝霞市入学準備金貸付条例施行規則」(平成29年3月31日教育委員会規則第1号) 全9条のうち7番目
朝霞市入学準備金貸付条例施行規則 第7条(返済)
条文
条例第7条第2項の規定による月賦に係る1月当たりの返済額等は、次の表に定めるとおりとする。
| 区分 | 1月当たりの返済額 | 返済日 |
| 小学校等 | 5,000円 | 毎月の末日とする。ただし、末日が閉庁日であるときは、翌開庁日とする。 |
| 高等学校 | 貸付金(条例第2条第8号の貸付金をいう。以下同じ。)の額を30で除した額(100円未満切捨て)。この場合において、当該額を30で乗じて得た額と貸付金の額に差額が生じたときは、1月当たりの返済額に当該差額を加えた額を最初の返済額とする。 | |
| 大学 | 貸付金の額を42で除した額(100円未満切捨て)。この場合において、当該額を42で乗じて得た額と貸付金の額に差額が生じたときは、1月当たりの返済額に当該差額を加えた額を最初の返済額とする。 |
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市入学準備金貸付条例(昭和50年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市入学準備金貸付条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)