朝霞市の条例「朝霞市奨学金貸与条例」(平成6年3月25日条例第2号) 全11条のうち10番目
朝霞市奨学金貸与条例 第10条(返還の猶予等)
条文
市長が特別の理由があると認めるときは、前条に規定する返還期限を猶予し、又は奨学金の全部若しくは一部の返還を免除することができる。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 奨学金
- この条例により貸与される学資金をいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、経済的理由により修学困難な学生及び生徒に対して、学資金を貸与することにより、社会に有為な人材を育成するとともに、教育の機会均等に寄与することを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市奨学金貸与条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)