朝霞市の条例「朝霞市奨学金貸与条例」(平成6年3月25日条例第2号) 全11条のうち8番目
朝霞市奨学金貸与条例 第8条(貸与の取消又は停止)
条文
奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由が生じた日の属する月の翌月から奨学金の貸与を取り消し、又はその理由が生じた日の属する月の翌月からその理由のなくなった日の属する月まで奨学金の貸与を停止することができる。
(1) 第3条各号に規定する条件を満たさなくなったとき。
(2) 休学又は退学したとき。
(3) その他奨学金を貸与することが適当でないと認められるに至ったとき。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 奨学金
- この条例により貸与される学資金をいう。(第2条)
- 奨学生
- 奨学金が貸与されることを決定された学生及び生徒をいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、経済的理由により修学困難な学生及び生徒に対して、学資金を貸与することにより、社会に有為な人材を育成するとともに、教育の機会均等に寄与することを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市奨学金貸与条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)