朝霞市の条例「朝霞市奨学金貸与条例」(平成6年3月25日条例第2号) 全11条のうち2番目
朝霞市奨学金貸与条例 第2条(定義)
条文
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 奨学金 この条例により貸与される学資金をいう。
(2) 奨学生 奨学金が貸与されることを決定された学生及び生徒をいう。
(3) 高等学校 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に基づく高等学校、高等専門学校及び専修学校の高等課程をいう。
(4) 大学 法に基づく大学、短期大学及び専修学校の専門課程をいう。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、経済的理由により修学困難な学生及び生徒に対して、学資金を貸与することにより、社会に有為な人材を育成するとともに、教育の機会均等に寄与することを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市奨学金貸与条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)