朝霞市の条例「朝霞市奨学金貸与条例」(平成6年3月25日条例第2号) 全11条のうち5番目

朝霞市奨学金貸与条例 第5条(奨学金の額)

条文

奨学金の額は、次のとおりとする。

区分金額(月額)
高等学校1万円
大学2万円

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

奨学金
この条例により貸与される学資金をいう。(第2条)
高等学校
学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に基づく高等学校、高等専門学校及び専修学校の高等課程をいう。(第2条)
大学
法に基づく大学、短期大学及び専修学校の専門課程をいう。(第2条)

この条例の目的

この条例は、経済的理由により修学困難な学生及び生徒に対して、学資金を貸与することにより、社会に有為な人材を育成するとともに、教育の機会均等に寄与することを目的とする。

朝霞市奨学金貸与条例の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(奨学生の選定)
  4. 第4条(保証人)
  5. 第5条(奨学金の額)
  6. 第6条(奨学金の貸与期間)
  7. 第7条(奨学金の交付)
  8. 第8条(貸与の取消又は停止)
  9. 第9条(奨学金の返還)
  10. 第10条(返還の猶予等)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市奨学金貸与条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)