朝霞市の条例「朝霞市奨学金貸与条例」(平成6年3月25日条例第2号) 全11条のうち5番目
朝霞市奨学金貸与条例 第5条(奨学金の額)
条文
奨学金の額は、次のとおりとする。
| 区分 | 金額(月額) |
| 高等学校 | 1万円 |
| 大学 | 2万円 |
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 奨学金
- この条例により貸与される学資金をいう。(第2条)
- 高等学校
- 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に基づく高等学校、高等専門学校及び専修学校の高等課程をいう。(第2条)
- 大学
- 法に基づく大学、短期大学及び専修学校の専門課程をいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、経済的理由により修学困難な学生及び生徒に対して、学資金を貸与することにより、社会に有為な人材を育成するとともに、教育の機会均等に寄与することを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市奨学金貸与条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)