朝霞市の規則「朝霞市学校給食費徴収規則」(令和2年1月23日教育委員会規則第1号) 全8条のうち2番目
朝霞市学校給食費徴収規則 第2条(給食の対象者)
条文
学校給食は、次の者を対象として行う。
(1) 市立の小学校に在学する児童
(2) 市立の中学校に在学する生徒
(3) 市立の小学校に属する職員及び市立の小学校に係る学校給食の業務に従事する職員
(4) 市立の中学校に属する職員及び市立の中学校に係る学校給食の業務に従事する職員
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する保護者の負担する経費及び学校給食を受けることについて職員が負担する経費(以下「給食費」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食費徴収規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)