朝霞市学校給食費徴収規則
令和2年1月23日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第1号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全8条あります。市の例規集では「学校教育」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する保護者の負担する経費及び学校給食を受けることについて職員が負担する経費(以下「給食費」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する保護者の負担する経費及び学校給食を受けることについて職員が負担する経費(以下「給食費」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(給食の対象者)
第2条 学校給食は、次の者を対象として行う。
(1) 市立の小学校に在学する児童
(2) 市立の中学校に在学する生徒
(3) 市立の小学校に属する職員及び市立の小学校に係る学校給食の業務に従事する職員
(4) 市立の中学校に属する職員及び市立の中学校に係る学校給食の業務に従事する職員
(経費の負担)
第3条 給食費は、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)及び職員の負担とする。
(給食実施回数)
第4条 学校給食は、年間を通じて185回を標準とし、授業日の昼食時に実施するものとする。
(給食費の額)
第5条 給食費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第1号に掲げる者(第5号に掲げる者を除く。) 月額6,000円(小学1年生の4月分は、3,630円)
(2) 第2条第2号に掲げる者(第5号に掲げる者を除く。) 月額6,800円(中学3年生の3月分は、0円)
(3) 第2条第3号に掲げる者 月額6,000円
(4) 第2条第4号に掲げる者 月額6,800円
(5) 第2条第1号及び第2号に掲げる者のうち次のいずれにも該当するもの 0円
2 前項の規定にかかわらず、試食会等における1回当たりの給食費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 市立の小学校において学校給食を受けた者 355円
(2) 市立の中学校において学校給食を受けた者 405円
(給食費の納入)
第6条 保護者は、前条第1項第1号又は第2号に規定する給食費の月額を、4月分から7月分までの給食費は翌月の末日までに、9月分から翌年3月分までの給食費は当該月の末日までに市に納入しなければならない。ただし、転入等により月の途中から学校給食を受けた場合は、前条第2項第1号又は第2号に掲げる額に当該月の間に学校給食を受けた回数を乗じて得た額を納入するものとする。
2 職員は、前条第1項第3号又は第4号に規定する給食費の月額を、4月分から7月分までの給食費は翌月の末日までに、9月分から翌年3月分までの給食費は当該月の末日までに市に納入しなければならない。ただし、人事異動等により月の途中から学校給食を受けた場合は、前条第2項第1号又は第2号に掲げる額に当該月の間に学校給食を受けた回数を乗じて得た額を納入するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、試食会等により学校給食を受けた者は、前条第2項に掲げる額を、当該学校給食を受けた日の翌月末日までに、市に納入しなければならない。
(給食費の還付)
第7条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、給食費の還付を請求することができる。
(1) 児童又は生徒が死亡し、又は転出した場合
(2) 病気、事故その他の理由によりあらかじめ保護者から連絡のあった者で、給食を受けない日が引き続き4日を超えた場合
(3) 食物アレルギーを有する等の理由により、給食の全部又は一部を食べることができない場合
2 職員(第1号(職員が死亡した場合に限る。)に該当する場合は、当該職員の相続人)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、給食費の還付を請求することができる。
(1) 職員が死亡し、又は退職した場合
(2) 病気、事故その他の理由によりあらかじめ連絡のあった者で、給食を受けない日が引き続き4日を超えた場合
(3) 食物アレルギーを有する等の理由により、給食の一部を食べることができない場合
3 給食費の1回当たりの還付額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める額とし、還付額が発生した月の還付額の合計額が同表の右欄に掲げる額を超えるときは、当該額を還付額とする。
| 区分 | 給食費1回の還付額 | 限度額 |
| 市立の小学校において学校給食を受けた者 | 355円 | 6,000円(小学校1年生の4月分にあっては、3,630円) |
| 市立の中学校において学校給食を受けた者 | 405円 | 6,800円 |
4 前項の規定にかかわらず、第1項第3号又は第2項第3号に規定する給食の一部を食べることができない場合の還付額は、別に定める額とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日教委規則第5号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食費徴収規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)