朝霞市の規則「朝霞市学校給食費徴収規則」(令和2年1月23日教育委員会規則第1号) 全8条のうち5番目
朝霞市学校給食費徴収規則 第5条(給食費の額)
条文
給食費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第1号に掲げる者(第5号に掲げる者を除く。) 月額6,000円(小学1年生の4月分は、3,630円)
(2) 第2条第2号に掲げる者(第5号に掲げる者を除く。) 月額6,800円(中学3年生の3月分は、0円)
(3) 第2条第3号に掲げる者 月額6,000円
(4) 第2条第4号に掲げる者 月額6,800円
(5) 第2条第1号及び第2号に掲げる者のうち次のいずれにも該当するもの 0円
2 前項の規定にかかわらず、試食会等における1回当たりの給食費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 市立の小学校において学校給食を受けた者 355円
(2) 市立の中学校において学校給食を受けた者 405円
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する保護者の負担する経費及び学校給食を受けることについて職員が負担する経費(以下「給食費」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食費徴収規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)