朝霞市の規則「朝霞市学校給食費徴収規則」(令和2年1月23日教育委員会規則第1号) 全8条のうち7番目

朝霞市学校給食費徴収規則 第7条(給食費の還付)

条文

保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、給食費の還付を請求することができる。

 (1) 児童又は生徒が死亡し、又は転出した場合

 (2) 病気、事故その他の理由によりあらかじめ保護者から連絡のあった者で、給食を受けない日が引き続き4日を超えた場合

 (3) 食物アレルギーを有する等の理由により、給食の全部又は一部を食べることができない場合

2 職員(第1号(職員が死亡した場合に限る。)に該当する場合は、当該職員の相続人)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、給食費の還付を請求することができる。

 (1) 職員が死亡し、又は退職した場合

 (2) 病気、事故その他の理由によりあらかじめ連絡のあった者で、給食を受けない日が引き続き4日を超えた場合

 (3) 食物アレルギーを有する等の理由により、給食の一部を食べることができない場合

3 給食費の1回当たりの還付額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める額とし、還付額が発生した月の還付額の合計額が同表の右欄に掲げる額を超えるときは、当該額を還付額とする。

区分給食費1回の還付額限度額
市立の小学校において学校給食を受けた者355円6,000円(小学校1年生の4月分にあっては、3,630円)
市立の中学校において学校給食を受けた者405円6,800円

4 前項の規定にかかわらず、第1項第3号又は第2項第3号に規定する給食の一部を食べることができない場合の還付額は、別に定める額とする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する保護者の負担する経費及び学校給食を受けることについて職員が負担する経費(以下「給食費」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市学校給食費徴収規則の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(給食の対象者)
  3. 第3条(経費の負担)
  4. 第4条(給食実施回数)
  5. 第5条(給食費の額)
  6. 第6条(給食費の納入)
  7. 第7条(給食費の還付)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食費徴収規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)