朝霞市の規則「朝霞市学校給食費徴収規則」(令和2年1月23日教育委員会規則第1号) 全8条のうち6番目
朝霞市学校給食費徴収規則 第6条(給食費の納入)
条文
保護者は、前条第1項第1号又は第2号に規定する給食費の月額を、4月分から7月分までの給食費は翌月の末日までに、9月分から翌年3月分までの給食費は当該月の末日までに市に納入しなければならない。ただし、転入等により月の途中から学校給食を受けた場合は、前条第2項第1号又は第2号に掲げる額に当該月の間に学校給食を受けた回数を乗じて得た額を納入するものとする。
2 職員は、前条第1項第3号又は第4号に規定する給食費の月額を、4月分から7月分までの給食費は翌月の末日までに、9月分から翌年3月分までの給食費は当該月の末日までに市に納入しなければならない。ただし、人事異動等により月の途中から学校給食を受けた場合は、前条第2項第1号又は第2号に掲げる額に当該月の間に学校給食を受けた回数を乗じて得た額を納入するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、試食会等により学校給食を受けた者は、前条第2項に掲げる額を、当該学校給食を受けた日の翌月末日までに、市に納入しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する保護者の負担する経費及び学校給食を受けることについて職員が負担する経費(以下「給食費」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食費徴収規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)