朝霞市博物館管理規則

平成8年10月25日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第4号)。いまの条文は平成24年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全15条あります。市の例規集では「社会教育」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市博物館条例(平成8年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、朝霞市博物館(以下「博物館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 休館日
  3. 第3条 開館時間
  4. 第4条 入館料の納付
  5. 第5条 入館料の免除申請
  6. 第6条 遵守事項
  7. 第7条 入館の制限
  8. 第8条 損害賠償の義務
  9. 第9条 資料の館内特別利用
  10. 第10条 資料の館外貸出し
  11. 第11条 資料の寄贈及び寄託
  12. 第12条 資料の借用
  13. 第13条 職員
  14. 第14条 職務権限
  15. 第15条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市博物館条例(平成8年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、朝霞市博物館(以下「博物館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 博物館の休館日は、次のとおりとする。

 (1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

 (2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。)

 (3) 1月1日から同月4日まで及び12月27日から同月31日まで

 (4) 館内整理日(毎月第4金曜日。ただし、その日が休日である場合を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第3条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(入館料の納付)

第4条 博物館が期間を定めて特別の企画により展示する資料(条例第2条ただし書の規定により、入館料の額を定めたものに限る。)を観覧しようとする者は、入館料を納付し、入館券(様式第1号)の交付を受けなければならない。

(入館料の免除申請)

第5条 条例第3条の規定により入館料の免除を受けようとする者は、朝霞市博物館入館料免除申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第6条 館長は、博物館の入館者の遵守事項を定め、入館者に対して随時必要な指示をすることができる。

(入館の制限)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

 (1) 博物館の施設、設備、資料等を破損し、汚損し、又は亡失するおそれのあるとき。

 (2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をするおそれのあるとき。

 (3) その他博物館の管理上支障があるとき。

(損害賠償の義務)

第8条 入館者は、故意又は過失により、博物館の施設、設備等に損害を与えたときは、速やかに原状に復し、又は教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。

2 入館者は、資料を破損し、汚損し、又は亡失したときは、教育委員会が相当と認める現品又は代価をもって賠償しなければならない。

(資料の館内特別利用)

第9条 学術上の研究のため資料を館内で特別に利用しようとする者は、朝霞市博物館資料館内特別利用許可申請書(様式第3号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、朝霞市博物館資料館内特別利用許可書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(資料の館外貸出し)

第10条 他の博物館、図書館、公民館、学校その他館長が適当と認めた者は、資料の館外貸出しを受けることができる。

2 資料の館外貸出しを受けようとする者は、朝霞市博物館資料館外貸出許可申請書(様式第5号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、朝霞市博物館資料館外貸出許可書(様式第6号)を交付して行うものとする。

(資料の寄贈及び寄託)

第11条 館長は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈しようとする者は博物館資料寄贈申請書(様式第7号)を、資料を寄託しようとする者は博物館資料寄託申請書(様式第8号)を館長に提出するものとする。

3 館長は、資料を寄贈した者に対し博物館資料受領証(様式第9号)を、資料を寄託した者に対し博物館資料受託証(様式第10号)を交付するものとする。

4 寄贈を受けた資料は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記録して、永くその芳志を伝える。

5 資料の寄託は、無償とし、寄託を受けた資料は、博物館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、第9条に規定する資料の館内特別利用及び前条に規定する資料の館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。

6 館長は、寄託を受けた資料が通常の管理の下で損傷又は亡失したときは、その責任を負わないものとする。

(資料の借用)

第12条 館長は、博物館の展示又は研究に資する目的で、期間を定め、資料を借用することができる。この場合において、館長は、貸与者に対し博物館資料借用書(様式第11号)を交付するものとする。

2 借用した資料は、博物館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。

3 借用した資料は、第9条に規定する資料の館内特別利用については、貸与者の承認を得なければならない。

4 借用した資料は、第10条に規定する資料の館外貸出しについては、行わないものとする。

(職員)

第13条 博物館に館長及び学芸員を置く。

2 前項に定めるもののほか、朝霞市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、その他必要な職員を置くことができる。

(職務権限)

第14条 館長は、上司の命を受け、博物館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 学芸員は、上司の命を受け、専門的事務に従事する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成24年教委規則第2号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市博物館管理規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)