朝霞市立図書館管理規則

昭和62年7月14日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第11号)。いまの条文は令和4年3月1日施行のものです。これまでに16回改正されています。全27条あります。市の例規集では「社会教育」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 事業
  3. 第3条 休館日
  4. 第4条 利用時間
  5. 第5条 利用の制限
  6. 第6条 損害の賠償
  7. 第7条 貸出しの対象
  8. 第8条 利用カード
  9. 第9条 貸出数量及び期間
  10. 第10条 電子書籍の利用
  11. 第11条 資料の返納
  12. 第12条 利用の対象
  13. 第13条 利用手続
  14. 第14条 利用の制限
  15. 第15条 利用許可の取消し等
  16. 第16条 複写の申込手続
  17. 第17条 複写の責任
  18. 第18条 複写の費用
  19. 第19条 係の設置
  20. 第20条 事務分掌
  21. 第21条 職員
  22. 第22条 職務権限
  23. 第23条 館長専決事項
  24. 第24条 資料の公開及び制限
  25. 第25条 資料の選定及び除籍
  26. 第26条 寄贈及び寄託
  27. 第27条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

 (1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存すること。

 (2) 図書館資料を利用に供すること。

 (3) 読書案内、読書相談及び調査研究に対する援助その他図書館資料の利用のための相談に応ずること。

 (4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。

 (5) 他の図書館等と緊密に連絡し、協力し、及び図書館資料の相互貸借を行うこと。

 (6) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

 (7) 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

 (8) 読書団体と連絡し、協力し、及び団体活動を促進すること。

 (9) 地域図書館活動に対し援助をすること。

 (10) 読書案内その他の読書資料を発行し、及び頒布すること。

 (11) 視聴覚室、集会室(展示室)及び読書活動支援室(対面朗読室)(以下「集会室等」という。)を利用に供すること。

 (12) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のため必要な事業

(休館日)

第3条 図書館(朝霞市立図書館北朝霞分館(以下「分館」という。)を除く。第18条において同じ。)の休館日は、次のとおりとする。

 (1) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

 (2) 図書館資料整理日(第4金曜日)

 (3) 施設点検日(第2火曜日)

 (4) 図書館資料特別整理期間(1年につき20日以内)

2 分館の休館日は、次のとおりとする。

 (1) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

 (2) 図書館資料整理日(第2水曜日)

 (3) 施設点検日(第4木曜日)

 (4) 図書館資料特別整理期間(1年につき7日以内)

3 前2項の規定にかかわらず、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第4条 図書館及び分館の利用時間は、午前9時30分から午後7時までとする。ただし、日曜日、土曜日及び休日にあっては、午前9時30分から午後6時までとする。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、図書館の利用を制限することができる。

 (1) 設備その他の事由により、図書館に利用の余力がないとき。

 (2) 災害等により、利用に危険が伴うおそれがあるとき。

2 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、図書館の利用を禁止することができる。

 (1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をする者又はそのおそれがある者

 (2) この規則又は館長の指示に従わない者

(損害の賠償)

第6条 利用者は、故意又は過失により、図書館の施設、設備等に損害を与えたときは、速やかに原状に復し、又は教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。

2 利用者は、図書館資料を著しく汚損し、破損し、又は亡失したときは、館長が相当と認める現品をもって賠償しなければならない。

(貸出しの対象)

第7条 図書館資料の貸出しを受けることができるものは、次のとおりとする。ただし、館長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

 (1) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者

 (2) 市内に所在する機関、学校、事業所その他の団体(以下「団体等」という。)

(利用カード)

第8条 図書館資料の貸出しを受けようとするものは、利用カード交付申請書(様式第1号)を館長に提出して、利用カード(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 図書館資料の貸出しを受けるときは、利用カードを提示しなければならない。

3 利用カードを有する者は、利用カードを紛失した場合又はその住所、勤務先等若しくは氏名を変更した場合は、速やかに館長に届け出なければならない。

4 利用カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。

(貸出数量及び期間)

第9条 同時に貸出しを受けることのできる図書館資料は、次のとおりとする。ただし、館長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

 (1) 個人貸出し

資料名貸出数量貸出期間
図書10点以内3週間以内
雑誌
紙芝居
視聴覚資料3点以内2週間以内

 (2) 団体等貸出し

資料名貸出数量貸出期間
図書300冊以内3箇月以内
紙芝居20組以内

(電子書籍の利用)

第10条 電子書籍(図書館資料と同等の内容を有する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって、インターネットを通じて利用が可能なものをいう。)の利用について必要な事項は、教育長が定める。

(資料の返納)

第11条 図書館資料の貸出しを受けた者は、指定された期間内に返納しなければならない。期間内に返納しない者に対して、館長は、図書館資料の貸出しを制限することができる。

(利用の対象)

第12条 集会室等を利用できるものは、第7条に規定する団体等であって、利用の目的が第2条に規定する事業に合致しているものとする。

(利用手続)

第13条 集会室等を利用しようとするものは、集会室等利用申請書(様式第3号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、集会室等利用許可書(様式第4号)によるものとする。

(利用の制限)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、集会室等の利用を許可しない。

 (1) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。

 (2) 営利を目的とするとき。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、集会室等の利用許可を変更し、停止し、又は取り消すことができる。

 (1) 利用者がこの規則に違反したとき。

 (2) 利用目的が許可の時点と異なるとき。

 (3) 災害その他の事故により集会室等の利用ができなくなったとき。

 (4) 教育委員会が図書館運営上特に必要があると認めたとき。

(複写の申込手続)

第16条 図書館資料の複写を希望する者は、図書館資料複写申請書(様式第5号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の複写が不適当と認める場合は、これを許可しないことができる。

(複写の責任)

第17条 図書館資料の複写について、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する責任は、当該複写の申込みを依頼した者が負わなければならない。

(複写の費用)

第18条 前条の複写の費用は、実費とする。

(係の設置)

第19条 図書館に次の係を置く。

 (1) 庶務係

 (2) 図書館サービス係

(事務分掌)

第20条 庶務係の事務分掌は、次のとおりとする。

 (1) 施設及び設備の維持管理に関すること。

 (2) 前号に掲げるもののほか、図書館の庶務に関すること。

2 図書館サービス係の事務分掌は、次のとおりとする。

 (1) 図書館資料の選定、収集、整理、保存及び利用に関すること。

 (2) 読書案内、読書相談及び調査研究に関すること。

 (3) 他の図書館等との相互協力及び図書館資料の相互貸借に関すること。

 (4) 集会及び文化活動の企画及び開催に関すること。

 (5) 集会室等の利用に関すること。

 (6) 調査、統計及び報告に関すること。

 (7) 前各号に掲げるもののほか、図書館サービスに関すること。

(職員)

第21条 図書館に館長、係長、司書及び主事を置く。

2 前項に定めるもののほか、教育委員会は、必要に応じ、その他必要な職員を置くことができる。

3 第1項に規定する司書及び主事については、それぞれ司書については司書補、主事については主事補をもって充てることができる。

(職務権限)

第22条 館長は、上司の命を受け、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係員を指揮監督する。

3 司書は、上司の命を受け、専門的事務に従事する。

(館長専決事項)

第23条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、上司の決裁を受けなければならない。

 (1) 第4条第2項の規定により、利用時間を変更すること。

 (2) 第12条の規定により、集会室等の利用を許可すること。

 (3) 第13条の規定により、集会室等の利用を制限すること。

 (4) 第14条の規定により、集会室等の利用許可を変更し、停止し、又は取り消すこと。

 (5) 朝霞市教育委員会事務決裁規程(平成6年朝霞市教育委員会規程第1号)別表第1に規定する課長専決事項

 (6) 前各号に準ずる軽易な事項

2 館長は、前項の規定により事務を専決したときは、必要に応じて上司に報告しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、朝霞市立図書館北朝霞分館長は、次に掲げる事項を専決することができない。

 (1) 第1項第2号、第3号及び第4号に掲げること。

 (2) 情報の公開請求に対する可否の決定に関すること。

 (3) 個人情報の開示請求等に対する可否の決定に関すること。

(資料の公開及び制限)

第24条 図書館は、法第17条の規定により、図書館資料を無料で公開する。この場合において、館長が特別な理由があると認めるときは、図書館資料の公開を制限することができる。

(資料の選定及び除籍)

第25条 館長は、次の各号に掲げる方針により、図書館資料の選定及び除籍を行う。

 (1) 選定及び除籍に当たっては、思想的、宗教的及び政治的に中立の観点を堅持し、対立する意見の著作等については、できるだけ幅広く選定するよう努めなければならない。

 (2) 選定及び除籍に当たっては、個人、団体等の圧力又は干渉により規制をしてはならない。

(寄贈及び寄託)

第26条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄贈及び寄託を受けた図書館資料は、他の図書館資料と同様に取り扱うものとする。

3 図書館は、寄託を受けた図書館資料が通常の管理の下で損傷又は亡失したときは、その責任を負わない。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し、必要な事項は、教育長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年2月22日教委規則第2号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館管理規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)