朝霞市の規則「朝霞市公民館設置及び管理条例施行規則」(昭和59年3月31日教育委員会規則第3号) 全23条のうち10番目
朝霞市公民館設置及び管理条例施行規則 第10条(使用の許可)
条文
前条第1項の使用又は変更の許可は、朝霞市公民館使用許可書(様式第3号)を交付して行うものとする。
2 前条第2項の許可は、団体の場合においてはプラネタリウム団体観覧許可書(様式第4号)を、個人の場合においては個人利用券を交付して行うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、公民館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全23条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)