朝霞市の規則「朝霞市公民館設置及び管理条例施行規則」(昭和59年3月31日教育委員会規則第3号) 全23条のうち11番目

朝霞市公民館設置及び管理条例施行規則 第11条(特別の設備等の使用許可)

条文

条例第7条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設に特別の設備を施し、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、公民館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市公民館設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全23条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(対象区域)
  3. 第3条(中央公民館の施設)
  4. 第4条(定員)
  5. 第5条(係の設置)
  6. 第6条(事務分掌)
  7. 第7条(館長の職務及び代理)
  8. 第8条(館長専決事項)
  9. 第9条(使用の申請)
  10. 第10条(使用の許可)
  11. 第11条(特別の設備等の使用許可)
  12. 第12条(使用料等の納付)
  13. 第13条(使用料等の免除の申請)
  14. 第14条(入館の制限)
  15. 第15条(管理上の制限)
  16. 第16条(使用の遵守事項等)
  17. 第17条(損壊等の届出)
  18. 第18条(使用終了の届出)
  19. 第19条(朝霞市公民館運営審議会の委員長及び副委員長)
  20. 第20条(会議)
  21. 第21条(専門部会)
  22. 第22条(書記)
  23. 第23条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)