朝霞市の規則「朝霞市公民館設置及び管理条例施行規則」(昭和59年3月31日教育委員会規則第3号) 全23条のうち2番目
朝霞市公民館設置及び管理条例施行規則 第2条(対象区域)
条文
条例第2条第1項に規定する公民館の対象区域は、別表第1のとおりとする。ただし、朝霞市中央公民館(以下「中央公民館」という。)は、別表第1に掲げる対象区域のほかに、各公民館の事務を包括する公民館として市内全域を対象地域とする。
市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、公民館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全23条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)