朝霞市の規則「朝霞市公民館設置及び管理条例施行規則」(昭和59年3月31日教育委員会規則第3号) 全23条のうち8番目

朝霞市公民館設置及び管理条例施行規則 第8条(館長専決事項)

条文

館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、上司の決裁を受けなければならない。

 (1) 条例第6条ただし書の規定により、開館時間を変更すること。

 (2) 条例第7条第1項の規定により使用及び許可された事項の変更を許可し、並びに同条第3項の規定により使用について条件を付すること。

 (3) 条例第12条の規定により、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すこと。

 (4) 公民館の行う恒例又は軽易な事業に関すること。

 (5) 定期又は定例に属し、かつ、軽易な事項の通知、督促、請求、申請、届出、照会、依頼、回答、証明等の処理に関すること。

 (6) 所属職員の出張命令に関すること。

 (7) 次に掲げる休暇に関すること。

 (8) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

 (9) 前各号に準ずる軽易な事項

2 中央公民館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、上司の決裁を受けなければならない。

 (1) 条例第10条ただし書の規定により、使用料又は観覧料を還付すること。

 (2) 情報の公開請求に対する可否の決定に関すること。

 (3) 個人情報の開示請求等に対する可否の決定に関すること。

3 館長は、前2項の規定により事務を専決したときは、必要に応じて上司に報告しなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、公民館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市公民館設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全23条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(対象区域)
  3. 第3条(中央公民館の施設)
  4. 第4条(定員)
  5. 第5条(係の設置)
  6. 第6条(事務分掌)
  7. 第7条(館長の職務及び代理)
  8. 第8条(館長専決事項)
  9. 第9条(使用の申請)
  10. 第10条(使用の許可)
  11. 第11条(特別の設備等の使用許可)
  12. 第12条(使用料等の納付)
  13. 第13条(使用料等の免除の申請)
  14. 第14条(入館の制限)
  15. 第15条(管理上の制限)
  16. 第16条(使用の遵守事項等)
  17. 第17条(損壊等の届出)
  18. 第18条(使用終了の届出)
  19. 第19条(朝霞市公民館運営審議会の委員長及び副委員長)
  20. 第20条(会議)
  21. 第21条(専門部会)
  22. 第22条(書記)
  23. 第23条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)