朝霞市の規則「朝霞市公民館設置及び管理条例施行規則」(昭和59年3月31日教育委員会規則第3号) 全23条のうち8番目
朝霞市公民館設置及び管理条例施行規則 第8条(館長専決事項)
条文
館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 条例第6条ただし書の規定により、開館時間を変更すること。
(2) 条例第7条第1項の規定により使用及び許可された事項の変更を許可し、並びに同条第3項の規定により使用について条件を付すること。
(3) 条例第12条の規定により、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すこと。
(4) 公民館の行う恒例又は軽易な事業に関すること。
(5) 定期又は定例に属し、かつ、軽易な事項の通知、督促、請求、申請、届出、照会、依頼、回答、証明等の処理に関すること。
(6) 所属職員の出張命令に関すること。
(7) 次に掲げる休暇に関すること。
(8) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(9) 前各号に準ずる軽易な事項
2 中央公民館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 条例第10条ただし書の規定により、使用料又は観覧料を還付すること。
(2) 情報の公開請求に対する可否の決定に関すること。
(3) 個人情報の開示請求等に対する可否の決定に関すること。
3 館長は、前2項の規定により事務を専決したときは、必要に応じて上司に報告しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、公民館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全23条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)