朝霞市の規則「朝霞市博物館管理規則」(平成8年10月25日教育委員会規則第4号) 全15条のうち11番目
朝霞市博物館管理規則 第11条(資料の寄贈及び寄託)
条文
館長は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 資料を寄贈しようとする者は博物館資料寄贈申請書(様式第7号)を、資料を寄託しようとする者は博物館資料寄託申請書(様式第8号)を館長に提出するものとする。
3 館長は、資料を寄贈した者に対し博物館資料受領証(様式第9号)を、資料を寄託した者に対し博物館資料受託証(様式第10号)を交付するものとする。
4 寄贈を受けた資料は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記録して、永くその芳志を伝える。
5 資料の寄託は、無償とし、寄託を受けた資料は、博物館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、第9条に規定する資料の館内特別利用及び前条に規定する資料の館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。
6 館長は、寄託を受けた資料が通常の管理の下で損傷又は亡失したときは、その責任を負わないものとする。
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市博物館条例(平成8年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、朝霞市博物館(以下「博物館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市博物館管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)