朝霞市の規則「朝霞市博物館管理規則」(平成8年10月25日教育委員会規則第4号) 全15条のうち7番目
朝霞市博物館管理規則 第7条(入館の制限)
条文
館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 博物館の施設、設備、資料等を破損し、汚損し、又は亡失するおそれのあるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をするおそれのあるとき。
(3) その他博物館の管理上支障があるとき。
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市博物館条例(平成8年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、朝霞市博物館(以下「博物館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市博物館管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)