朝霞市の規則「朝霞市博物館管理規則」(平成8年10月25日教育委員会規則第4号) 全15条のうち14番目

朝霞市博物館管理規則 第14条(職務権限)

条文

館長は、上司の命を受け、博物館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 学芸員は、上司の命を受け、専門的事務に従事する。

市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市博物館条例(平成8年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、朝霞市博物館(以下「博物館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市博物館管理規則の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(休館日)
  3. 第3条(開館時間)
  4. 第4条(入館料の納付)
  5. 第5条(入館料の免除申請)
  6. 第6条(遵守事項)
  7. 第7条(入館の制限)
  8. 第8条(損害賠償の義務)
  9. 第9条(資料の館内特別利用)
  10. 第10条(資料の館外貸出し)
  11. 第11条(資料の寄贈及び寄託)
  12. 第12条(資料の借用)
  13. 第13条(職員)
  14. 第14条(職務権限)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市博物館管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)