朝霞市の規則「朝霞市博物館管理規則」(平成8年10月25日教育委員会規則第4号) 全15条のうち2番目
朝霞市博物館管理規則 第2条(休館日)
条文
博物館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 1月1日から同月4日まで及び12月27日から同月31日まで
(4) 館内整理日(毎月第4金曜日。ただし、その日が休日である場合を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市博物館条例(平成8年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、朝霞市博物館(以下「博物館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市博物館管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)