朝霞市の規則「朝霞市文化財保護条例施行規則」(昭和47年3月15日教育委員会規則第2号) 全26条のうち10番目
朝霞市文化財保護条例施行規則 第10条(現状変更の報告)
条文
条例第10条の規定により許可を受けたものは、当該許可に係る現状変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を報告するものとする。
2 前項の報告書の様式及び添付書類については、教育委員会で定める。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市文化財保護条例(昭和46年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
全26条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)