朝霞市の規則「朝霞市文化財保護条例施行規則」(昭和47年3月15日教育委員会規則第2号) 全26条のうち8番目
朝霞市文化財保護条例施行規則 第8条(管理補助の申請)
条文
条例第9条の規定により補助金の交付を受けようとするものは、指定文化財管理(修理)費補助申請書(様式第7号)に設計仕様書、図面及び修理しようとする箇所の写真を添えて施工の前年度9月30日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定による補助金の交付を受けて行う管理、修理又は復旧については終了後施工経過、その他必要と認められる事項を記載して報告書に経費精算書及び修理後の写真を添えて、速やかに提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市文化財保護条例(昭和46年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
全26条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)