朝霞市の規則「朝霞市文化財保護条例施行規則」(昭和47年3月15日教育委員会規則第2号) 全26条のうち13番目
朝霞市文化財保護条例施行規則 第13条(補償金額の決定基準)
条文
前条の補償金の額の決定は、特別の事情があるもののほか、次の各号に掲げる金額を基準として行うものとする。
(1) 指定文化財が滅失した場合においては、当該指定文化財の時価に相当する額
(2) 指定文化財がき損した場合においては当該指定文化財のき損の箇所の修理のために必要とみられる経費。ただし、き損の状況により、これを修理することが不適当又は不可能であるときは、き損前の時価とき損後の時価の差額に相当する額とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市文化財保護条例(昭和46年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
全26条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)