朝霞市の規則「朝霞市文化財保護条例施行規則」(昭和47年3月15日教育委員会規則第2号) 全26条のうち13番目

朝霞市文化財保護条例施行規則 第13条(補償金額の決定基準)

条文

前条の補償金の額の決定は、特別の事情があるもののほか、次の各号に掲げる金額を基準として行うものとする。

 (1) 指定文化財が滅失した場合においては、当該指定文化財の時価に相当する額

 (2) 指定文化財がき損した場合においては当該指定文化財のき損の箇所の修理のために必要とみられる経費。ただし、き損の状況により、これを修理することが不適当又は不可能であるときは、き損前の時価とき損後の時価の差額に相当する額とする。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市文化財保護条例(昭和46年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市文化財保護条例施行規則の全文と見出し

全26条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(指定書)
  3. 第3条
  4. 第4条(管理責任者選任等の届出)
  5. 第5条(所有者変更等の届出)
  6. 第6条(滅失き損等の届出)
  7. 第7条(所在の場所の変更届出)
  8. 第8条(管理補助の申請)
  9. 第9条(現状変更の許可申請)
  10. 第10条(現状変更の報告)
  11. 第11条(修理の届出)
  12. 第12条(損害の補償)
  13. 第13条(補償金額の決定基準)
  14. 第14条(指定無形文化財の認定手続)
  15. 第15条(民俗文化財の選択)
  16. 第16条(指定史跡、名所、天然記念物の標識等)
  17. 第17条(台帳)
  18. 第18条(委員の定数)
  19. 第19条(任期)
  20. 第20条(調査員の任期)
  21. 第21条(委嘱)
  22. 第22条(会議)
  23. 第23条(議長)
  24. 第24条(議決)
  25. 第25条(答申等)
  26. 第26条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)