朝霞市の規則「朝霞市文化財保護条例施行規則」(昭和47年3月15日教育委員会規則第2号) 全26条のうち12番目
朝霞市文化財保護条例施行規則 第12条(損害の補償)
条文
市又は教育委員会の要請に応じて、公開又は出品したことに起因して、当該指定文化財が滅失し、又はき損したとき、その損害の補償を受けようとするものは、指定文化財損害補償請求書を提出するものとし、その様式は様式第10号とする。
2 指定無形文化財保持者として認定されたものが、市又は教育委員会の要請に応じて公開したことに起因して負傷したとき、その補償を受けようとする届出及び請求書の様式及び金額は、教育委員会で定める。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市文化財保護条例(昭和46年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
全26条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)