朝霞市の条例「重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例」(平成20年9月24日条例第30号) 全10条のうち10番目

重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例 第10条(委任)

条文

この条例に定めるもののほか、旧高橋家住宅の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

市の例規集の文言のままです(平成20年10月1日施行の条文)。

この条例の目的

重要文化財である旧高橋家住宅の保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を高め、市民へ生涯学習の場を提供するため、重要文化財旧高橋家住宅(以下「旧高橋家住宅」という。)を朝霞市根岸台2丁目15番10号に設置する。

重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(管理)
  3. 第3条(休園日)
  4. 第4条(開園時間)
  5. 第5条(入園料)
  6. 第6条(許可行為)
  7. 第7条(禁止行為)
  8. 第8条(入園の停止)
  9. 第9条(損害賠償の義務)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)