朝霞市の条例「重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例」(平成20年9月24日条例第30号) 全10条のうち8番目
重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例 第8条(入園の停止)
条文
教育委員会は、入園者が前条の規定に違反したときは、入園を停止させ、又は退園を命ずる等必要な措置を講ずることができる。
市の例規集の文言のままです(平成20年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
重要文化財である旧高橋家住宅の保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を高め、市民へ生涯学習の場を提供するため、重要文化財旧高橋家住宅(以下「旧高橋家住宅」という。)を朝霞市根岸台2丁目15番10号に設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)