朝霞市の条例「重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例」(平成20年9月24日条例第30号) 全10条のうち6番目
重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例 第6条(許可行為)
条文
旧高橋家住宅において営利又は公開を目的とする写真、映画等の撮影をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項に掲げる行為が設置目的に反しないと認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。
3 教育委員会は、旧高橋家住宅の管理上特に必要があると認めるとき、又は撮影の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、撮影の条件を変更し、若しくは撮影を中止し、又は撮影の許可を取り消すことができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段によって撮影の許可を受けたとき。
(3) 許可を受けた目的以外に撮影をしたとき。
4 教育委員会は、撮影の許可を受けた者が、前項の処分によって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
市の例規集の文言のままです(平成20年10月1日施行の条文)。
この条例の目的
重要文化財である旧高橋家住宅の保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を高め、市民へ生涯学習の場を提供するため、重要文化財旧高橋家住宅(以下「旧高橋家住宅」という。)を朝霞市根岸台2丁目15番10号に設置する。

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)