朝霞市の条例「重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例」(平成20年9月24日条例第30号) 全10条のうち7番目
重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例 第7条(禁止行為)
条文
旧高橋家住宅においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火気を使用すること(市が主催する事業で使用する場合を除く。)。
(2) 喫煙をすること。
(3) 建造物、展示品等を汚損し、又はこれを損傷すること。
(4) 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれを損傷すること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 広告又はこれに類するものを掲出し、又は貼付すること。
(7) 指定された場所以外で飲食すること。
(8) 立入禁止区域に立ち入ること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、旧高橋家住宅の管理上支障がある行為
市の例規集の文言のままです(平成20年10月1日施行の条文)。
この条例の目的
重要文化財である旧高橋家住宅の保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を高め、市民へ生涯学習の場を提供するため、重要文化財旧高橋家住宅(以下「旧高橋家住宅」という。)を朝霞市根岸台2丁目15番10号に設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)