朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成12年3月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第11号)。いまの条文は令和6年1月1日施行のものです。これまでに9回改正されています。全11条あります。この規則は朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「民生>社会福祉>通則」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第1号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、朝霞市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 総合福祉センターの施設
  3. 第3条 休所日
  4. 第4条 利用時間
  5. 第5条 障害福祉サービス等の施設の利用の申請
  6. 第6条 障害福祉サービス等以外の施設の利用の申請
  7. 第7条 利用料金の減免及び徴収猶予申請
  8. 第8条 利用料金の還付
  9. 第9条 特別の設備の使用許可
  10. 第10条 遵守事項
  11. 第11条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第1号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、朝霞市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(総合福祉センターの施設)

第2条 条例第3条第7号に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。

 (1) 団体利用室

 (2) 録音室

 (3) 集会室

 (4) 社会適応訓練室

 (5) 調理実習室

 (6) 介護者教育室

(休所日)

第3条 条例第5条第1項に定めるもののほか、総合福祉センターの休所日は、次のとおりとする。

区分休所日
条例第3条第1号から第6号までに規定する事業に係る施設日曜日及び土曜日
前条各号に規定する施設月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。

(利用時間)

第4条 総合福祉センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

区分利用時間
条例第3条第1号及び第2号に規定する事業に係る施設午前9時30分から午後4時まで
条例第3条第3号から第6号までに規定する事業に係る施設午前9時から午後5時まで
第2条各号に規定する施設午前9時から午後9時30分まで

(障害福祉サービス等の施設の利用の申請)

第5条 条例第3条第1号から第6号までに規定する事業を利用しようとする者は、障害福祉サービス等事業施設利用申請書(様式第1号)により指定管理者に申請し、総合福祉センターの施設の利用の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、利用の可否を決定し、その旨を障害福祉サービス等事業施設利用許可・不許可決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(障害福祉サービス等以外の施設の利用の申請)

第6条 第2条(第1号及び第2号を除く。)の施設を利用しようとする者は、朝霞市総合福祉センター利用申請書(様式第3号)により、指定管理者に申請し、同条の施設の利用の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の属する月の3月前の初日から行うことができる。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、第1項の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、朝霞市総合福祉センター利用許可書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料金の減免及び徴収猶予申請)

第7条 条例第11条の規定により、利用料金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、利用料金減免等申請書(様式第5号)にその理由を証する書類を添えて指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに市長の承認を得てその内容を審査の上、利用料金の減免又は徴収猶予の可否を決定し、利用料金減免等承認・不承認決定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第8条 条例第12条の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(様式第7号)にその理由を証する書類を添えて指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに市長の承認を得てその内容を審査の上、利用料金の還付の可否を決定し、利用料金還付承認・不承認決定通知書(様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(特別の設備の使用許可)

第9条 総合福祉センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、総合福祉センターに特別の設備を施し、又は備付けの物品以外のものを使用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第10条 指定管理者は、総合福祉センターの利用について遵守事項を定め、利用者に対して随時必要な指示をすることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、総合福祉センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年9月27日規則第27号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)